2017年8月1日火曜日

狭あい道路拡幅整備事業:横浜市

狭あい道路拡幅整備事業

► 狭あい道路拡幅整備事業について

 狭あい道路とは、幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。

 建築基準法(以下、「法」)では、法第42条第2項において、建築物の敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合に、その道路の中心から2mを道路とみなして後退すること、法第44条において、道路の中心から2mの部分については建築物(門・塀等を含む)を建築してはならないことが規定されています。

 本市では、この法第42条第2項により後退した部分の整備を促進する制度として、平成7年に「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」を制定し、市民の方々のご協力のもとに、狭あい道路の拡幅整備事業を進めています。狭あい道路を拡幅整備し、安全で快適な災害に強いまちづくりを進めます。
  • 事業概要についてのパンフレットはこちら (PDF形式、6.4MB)

  • 引用:横浜市ホームページ


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